夢現人
一般社団法人
一般社団法人 夢現人
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 夢現人と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
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バトントワーリング事業
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芸術振興に関する事業
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各種イベントに関する事業
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指導者育成に関する事業
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指導者派遣、他芸術との交流事業
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芸術に関わる用品およびグッズ等の販売事業および代行
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その他、この法人の目的を達成のために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが出来ない場
合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とする。なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般
法人法」という)上の社員とする。
①正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
②賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出し、社員総会において別に定める基準に従い、社員総会において
総社員の過半数による承認を得なければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
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退会したとき。
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死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
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定期に会費を納入せず、当法人による会費の納入に関する督促が3回に達したとき。
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除名されたとき。
⑤ 総正会員の同意があったとき。
(退会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にて予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員
の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議に
より、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名の理由を付して通知
し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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当法人の定款又は規則に違反したとき。
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当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき。
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当法人が所有し又は管理する知的財産権を故意に侵害したとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の
義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条 当法人は、会員が資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は、これを変換しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、当法人の運営に関するすべての事項を決議する。
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
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総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により開催の請求があったとき。
3 開催地は、主たる事業所の所在地において開催する。
(招集等)
第18条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号の場合には、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するには、社員総会の目的たる事項及びその内容、日時並び
に場所を示して、開会の日の1週間前までに(書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに)書面又は電磁的
方法をもって通知しなければならない。
(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総正会員の議決権
の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって決する。
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会員の除名
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定款の変更
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事業の全部の譲渡
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解散及び継続
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合併契約の承認
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その他法令又は本定款で定めた事項
(議決権の代理・書面による行使等)
第21条 やむを得ない事由のために社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方
法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又
は電磁的方法により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと
みなす。
(報告の省略)
第22条 理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告する
ことを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その事項の社
員総会への報告があったものとみなす。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、次の事項その他法令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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社員総会の日時及び場所
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正会員の現在数
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社員総会に出席した正会員の数(書面表決者及び電磁的方法表決者、表決委任者を含む。)
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審議事項及び決議事項
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議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言の要旨
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議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事並びに正会員のうちからその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が
署名又は電子署名もしくは記名押印をしなければならない。
第4章 役員
(役員の設置等)
第25条 当法人に次の役員を置く。
理事1名以上5名以内
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と政令で定め
る特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
3 理事のうち1名を理事長とし、当法人の代表理事とする。
4 理事のうち複数名を副理事長とすることができる。
(選任等)
第26条 理事は社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半
数の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は理事の互選によって定める。理事が1名のときは、当該理事を理事長とする。
(理事の職務権限)
第27条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任
を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第25条に定める定数を欠くに至るときは、辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任す
るまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 理事は、その地位にふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員
議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定
した額を、社員総会の決議を経て、報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益として支給
することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受
けなければならない。
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自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
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自己又は第三者のためにする当法人との取引。
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当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項各号の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を社員総会に報告しなければ
ならない。
(責任の一部免除等)
第32条 当法人は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、 役員が職務を行うにつき善意でかつ重大
な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に
必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、社員総会の決議によ
って免除することができる。
2 当法人は非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該
当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、
金1万円以上で、当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 資産および会計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、社員総会の承認を受けな
ければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予
算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1
号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならな
い。
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事業報告書
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事業報告の附属明細書
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貸借対照表
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損益計算書(正味財産増減計算書)
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貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(会計原則)
第36条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の
会計基準その他の公益法人の会計慣行をしん酌しなければならない。
(剰余金の処分制限)
第37条 当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。
2 会員その他の者に対する剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
第6章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を
得なければ変更することができない。
(合併等)
第39条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によ
り、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡することができる。
(解散)
第40条 当法人は、一般法人法第148条の事由によって解散する。ただし、同法第3号の事由の場合には、社員総会におい
て、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によるものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が解散等により清算するときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の
公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 情報公開
(情報公開)
第42条 当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開す
るものとする。
2 情報公開に関する必要な事項については、社員総会の決議により、別に定め
るものとする。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(目的)
第3条 当法人は、バトントワーリングの芸術振興を図り、芸術創作を推奨研究し、海外での活動も視野に入れ、我が国のバトン
トワーリング芸術の発展を図り、もって創造性に満ち、潤いのある地域社会づくりに寄与することを目的とする。